- 企業が導入しない理由で多いものは何ですか?
- そもそも制度を知らない、社宅管理業務が増える、規程の変更がめんどくさい、全社員が対象ではないなどの理由です。
- 従業員が今住んでいる物件を社宅にすることはできますか?
- 可能です。ただし物件によっては、名義変更手数料を管理会社から請求されるケースがございます。
会社様で負担される場合、従業員様で負担される場合と二通りありますので他社様の実績等を踏まえて、ご提案させていただきます。
- 基本給を減額するのは問題ないのでしょうか?
- 問題はございません。ただし不利益変更に当たるので、就業規則・ 給与規程を改定する場合には労働契約法第8条から10条に従ったうえで就業規則・給与規程の改定手続を取るか、対象従業員の合意を得たうえで労働契約書のまき直しや労働条件通知書を再作成し、労働条件変更に関して書面にて同意を取る必要があります。
- 家賃の半分を給与から減額した際、最低賃金を割ってしまったらどうなるのでしょうか?
- 最低賃金額を下回ることはできないので、最低賃金額以上になるように減額分を調整し、減額できなかった不足家賃相当額については給与から控除する必要があります。
なお、給与控除に当たっては賃金控除の協定書の締結が労働組合等と必要なので、社宅料控除について協定書の控除項目に入っているか確認が必要です。
- 残業代の扱いはどうなりますか?
- 減額前の基本給等を基礎として割増賃金の計算すれば、現状と変わりません。
労働者にとって有利な内容となりますので、労基法上も問題ありません。
- 賞与や退職金の扱いはどうなりますか?
- 残業代の扱いと考え方は同様となります。
- 産休/育休などはどのような影響がありますか?
- 産休/育休の取得自体には影響ありませんが、産休時の出産手当金、 育休時の育児休業給付金は、産休もしくは育休前の給与又は標準報酬月額が基礎となりますので、支給額に影響があります。
- 住宅ローンについて、減給された金額で審査されるのでしょうか?
- そのとおりです。ただし、家を購入することで、社宅制度を利用しない場合は、減額前の給与に戻るため、社宅制度が適用される前の給与明細や源泉徴収にて確認いただけないか交渉することは可能です。
- 役員社宅について
- 一般的には家賃の50%までを会社負担にしても損金算入できるようです。 例えば20万円の家賃であれば、10万円分を会社負担で経費計上(損金算入)、残り10万を役員報酬から減額(取締役の報酬 なので株主総会決議等が必要、会社法第361条第1項)とすることが可能です。
なお、税務調査に備えて役員社宅を行う上では事前に役員社宅に関する内規を定める必要があります。 ただし、お客様の顧問税理士に確認をしていただき、ご判断いただくようにお願いいたします。
ご不明点がございましたら、どんなことでもお気軽にご連絡ください。